配偶者ビザから永住権を取得する際のポイント

西川 諒

執筆者

西川 諒

駒田 有司

執筆者

駒田 有司

永住申請の概略(配偶者ビザから永住権・永住ビザを取得する)

永住権・永住ビザとは

在留資格「永住者」は、一定の要件を満たした外国人が、法務大臣に対して「永住許可申請」を行い取得するビザのことをいいます。永住者ビザも永住ビザも永住権も、言い方が異なるだけで意味は同じです。永住ビザはその性質上、在留資格変更申請の一種であると解されます。

  • ビザの延長・更新手続きが不要
  • 職業の選択や転職が自由

このように、永住ビザは他のビザと比べて大幅に在留管理が緩和されており、より安定した暮らしを日本で送れます。ただ自由度の高いビザであるがゆえ、厳格な審査、ひいては不許可になる割合が高く、法律上も独立した規定が永住申請には設けられています(入管法第22条)。

なお、永住ビザへの変更を希望する外国人配偶者については、現在保有している配偶者ビザの期限が経過する前に永住申請を行わなければなりません。審査中に在留期限を迎えることとなった場合は、その間のつなぎとして、改めて配偶者ビザの延長・更新申請を済ませる必要があります。

永住者ビザのメリット

はじめに、永住権/永住ビザを取得するメリットを2つ紹介します。

在留期間が無期限になる

永住権とは名前のとおり、本来の国籍を維持したまま、期間の定めなく日本に滞在できる身分・権利を意味します。現時点で妻・夫が所持している配偶者ビザには在留期間が定められており、通常はその期限が経過する前にビザの延長・更新申請を行わなければなりません。

しかし、更新申請は必ず許可になるわけではなく、夫婦としての実体や同居の有無、扶養者の資力などの在留状況を加味した上で、その都度審査がなされます。

配偶者ビザの潜在リスク

つまり、配偶者ビザで在留している外国人には、入管側の判断次第で突然、本国へ帰国させられてしまう可能性が潜んでいます。入管局から「審査の結果、更新申請は不許可になった」と通知を受ければ原則、もう配偶者ビザでの生活はできなくなります。

一方で、ひとたび永住ビザを取得してしまえば、在留期限が無期限になるため、上記のような不安定さは払拭されます。ご家族にとっても心理的なストレスを抱えることなく、安心できる生活が保障されます。

なお、更新申請不許可時の最終的手段としては出国準備期間中の再申請等が挙げられます。

死別しても配偶者が保護される

実務上、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は「妻または夫」という身分事項に対して付与されるビザです。そのため、死別などが原因で婚姻解消に至った場合は原則帰国しなければなりません。

残された外国人配偶者やそのお子様等を救済する目的で、配偶者ビザから定住者ビザへ変更申請を実施するケース(離婚定住ビザ・死別定住ビザへの切り替え)が主な対応策として挙げられますが、この申請も必ず許可になる保証はありません。

予め永住ビザへ移行しておく

事前に永住ビザを取得していれば、死別等で身分関係に変更が生じたとしても、帰国を命じられることはありません。これまでどおり、引き続き日本で暮らしていけます。

ご家族揃って永く生活できるに越したことはないですが、不慮の事故や病気に見舞われる可能性を排除するのは困難です。こういったリスクを踏まえた上でも、なるべく早い段階で永住ビザへ移行することが申請者本人にとっても大きなメリットになります。

永住者ビザ申請の条件

裁判所が示した過去の判決上、永住申請における許可・不許可の判断は法務大臣の裁量が認められると解されています。言い換えると、外国人配偶者に関連する事柄はもちろんのこと、日本の外国人受入能力や出入国管理を取り巻く国際情勢なども総合的に考慮して審査を行うとの立場をとっています。

あらゆる事情を勘案して許可・不許可を決定します

しかし、いくら法務大臣に決定権があるとはいえ、その範囲は比較的狭いものとされています。そのため、各種要件(国益適合要件)の審査にあたっては、法務省が公表しているガイドラインを基準にするのが一般的です。この章では、上記ガイドラインを踏まえて、永住申請時に求められる4つの条件を紹介します。

  • 在留期間を3年または5年で保有している
  • 結婚して3年が経過している
  • 日本で暮らし始めて1年が経過している
  • 公的義務を履行している
これらの条件は原則すべて満たしている必要があります。

在留期間を3年または5年で保有している

最初の条件として、現在保有している配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)の在留期間が「3年」または「5年」であることが求められます。在留期間は在留カードの赤枠箇所から確認できます。ここに3年または5年と印字されていれば問題ありません。

在留カードの見本

結婚して3年が経過している

厳密には、実体を伴った婚姻期間が3年以上継続していることが必要になります。つまり、家族として協調しながら3年以上同居を続けている配偶者には、永住ビザを申請する権利が与えられます。仮に別居期間があったとしても、別居に至る特別な事情が認められれば審査上考慮されます。

日本で暮らし始めて1年が経過している

日本人または永住者の妻・夫として、引き続き1年以上日本に滞在していることが求められます。なお、前項の「結婚して3年が経過している」とは少し意味合いが異なります。

結婚して3年が経過すれば、自動的に「1年以上の滞在」も満たされるのでは?

上記のように考える方もいるかと思いますが、この項目は主に海外駐在時から婚姻されていたご夫婦のために存在する条件といえます。

  • 海外での婚姻(同居)期間3年
  • 日本での婚姻(同居)期間6ヵ月

このような状況において、外国人配偶者は永住ビザを申請できません。どれだけ海外での婚姻生活が長くても、日本での同居期間が1年を超えるまで待つことになります。海外駐在を終え日本へ移住したご夫婦は、同居期間と日本滞在期間にズレが生じる点を意識しなければなりません。

公的義務を履行している

公的義務とは、法律違反の有無や納税状況を指します。税金の滞納や交通違反などが過去にあれば、在留状況が不良だと評価され、永住ビザ申請は不利になります。健康保険料や年金の未納についても、同様に厳しく審査されます。

なお実務上は、外国人配偶者が被扶養者(扶養されている身分)の場合、扶養者(あなた)の公的義務の履行状況に基づいて審査が進んでいきます。

日本人側が扶養している場合

  • 外国人配偶者専業主婦/主夫・パートタイマーなど
  • 日本人配偶者会社員・個人事業主など

例を挙げると、上記のようなかたちで収入を得ているご家庭においては、日本人配偶者が納税義務等の条件を満たす必要があります。そのため、年金等を滞納している方は、速やかに年金事務所等の窓口で所定の手続き(後納)を行うべきです。

法律違反についての補足

法律違反に関しては、仮に外国人配偶者が罰金刑に処せられた場合、少なくとも5年間は永住申請を控えるのが望ましいと解されます。なお審査官は、永住申請においてほぼ必ず前科照会を実施するので、くれぐれも過去の犯罪・前科について虚偽の申告をされないよう気を付けてください。

永住者ビザ申請の注意点

配偶者ビザを所持し、かつこれまでに掲げた諸条件をクリアしている外国人であれば、誰でも無条件に永住権が与えられるわけではありません。あくまでも、申請できる権利が付与されたに過ぎません。

繰り返しますが、永住ビザは他のビザ申請よりも慎重かつ厳格な審査がなされます。そこで、この章では、すべての申請者に共通する2つの注意点について説明します。

扶養者の収入要件

  • 外国人配偶者専業主婦/主夫・パートタイマーなど
  • 日本人配偶者会社員・個人事業主など

例のようなご家庭においては、日本人配偶者の収入状況を加味して審査が進んでいきます。職業や年収、預貯金額から見て、今後も自立した生活を続けられる見込みがあれば、許可率も高くなります。なお具体的な年収の目安としては、300~400万円程度がボーダーになると考えられます。

年収額の目安は扶養家族の人数や勤務形態、勤続年数等によって大きく左右されます。

転職歴や空白期間がある場合

諸事情により空白期間がある方や、転職して間もない方であっても、現在継続して仕事を続けているのであれば、別途給与明細書や補足説明書の添付でリカバリーできる余地もあります。そのほか、外国人配偶者も正社員等で勤務していれば、世帯収入を考慮しての審査となるため有利に扱われます。

現在までの在留歴について

永住ビザの申請では、これまでの出入国歴・在留歴についてもすべてチェックされます。たとえ配偶者ビザの更新申請では見過ごされていた箇所であっても、永住権の取得にあたっては合理的なフォローが必要になるとお考えください。

  • 留学生のときに週28時間以上アルバイトをしていた
  • 中長期間にわたって別居していた(単身赴任など)
  • 海外出張等で日本を離れていた

これらの事実があれば審査上かなり不利になるため、申請のタイミングも含めて慎重に検討し、別途嘆願書(事情によっては反省文など)の作成も視野に入れたスケジュールを組むことになります。

不可抗力でも不利になり得る

会社からの辞令で日本から出国していた、出産・育児のため一時的に海外の実家で暮らしていた、などの不可抗力的な内容でもマイナスに評価され得ます。目安として、3ヵ月から6ヵ月間日本を離れていたケースでは、帰国してから再度1年が経過するまで申請を控えたほうが審査上有利になる場合があります。

「1年が経過しないと申請できない」という意味ではありません。

配偶者ビザへの影響

また入管局の調査の結果、ご夫婦としての実態に疑義があると判断された場合は、永住申請が不許可になるだけでなく、現在保有している配偶者ビザにも悪影響を及ぼす可能性があります。手続きを開始する前に、改めて渡航歴・在留歴についてご夫婦で確認しておきましょう。

永住者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザからの永住申請には原則として面接がなく、提出した書類のみで審査が進んでいきます。また、提出する書類の組み合わせも個々の案件によって様々です。実際の申請では、ご夫婦の状況に応じた修正・リファレンスが求められます。

配偶者側で準備する書類 身元保証書 預金通帳の写し
証明写真(4cm×3cm) 履歴事項全部証明書 各種補足説明書
婚姻証明書&日本語訳 雇用契約書 嘆願書・反省文
在留カードの写し 履歴書 ねんきん定期便
パスポートの写し 課税所得証明書 国民年金保険料領収証書の写し
日本側で準備する書類 給与明細書の写し 健康保険被保険者証の写し
戸籍謄本 各種納税証明書 国民健康保険料納付証明書
永住許可申請書 在職証明書 国民健康保険料領収証書の写し
申請理由書 確定申告書の写し 健保・厚年保険料領収証書の写し
住民票 預金残高証明書 社会保険料納入証明書

上記で紹介している資料は一例ですが、通常はこれらの中から書類間の整合性を考慮し、依頼者様に一番相応しい組み合わせを検討・選択していきます。なお、申請人(外国人配偶者)が企業等に在籍している場合は、上記のほか、申請人側の職業及び収入証明資料も必要になります。

ご覧の通り、提出書類のほとんどが日本側で用意するもので占められているため、私たちの作成する「申請理由書」や、別途「補足説明書」などが審査の結果に直接影響します。

当事務所のサポート内容

最後に、弊所のサービス内容についてご説明します。

申請に必要な資料をすべてご案内

永住申請に至った経緯や婚姻当時の在留状況、身元保証人(日本人配偶者)の収入・資力要件、最新の許可データなどをもとにオーダーメイドで必要資料をご提案します。依頼者様側に行っていただくことは、下記の3点のみでかんたんに手続きができます。

  • 弊所作成のリストをもとに役所・金融機関等で資料の取得
  • Webヒアリングシートの入力
  • 完成書類を管轄の出入国在留管理局へ提出

また私たちは来所不要で業務が完了する仕組みを整えておりますので、仕事終わりや休日に弊所まで足を運ぶ必要もございません。事務所の開設以来全国対応を実現させており、あらゆる地域の方からのご依頼をお受けしています。

受け取った書類の精査・チェック

当事務所が作成する書類以外にも、依頼者様側で準備された資料が審査ではポイントとなります。そのため、私たちは受け取った書類をそのままにせず、精査を通して個々の事例に即した確認作業を行います。

**の書類が**なので、事前に**の書類も追加で用意してください

依頼者様でも気付かないような箇所や、書類間で生じる小さな矛盾にも対応でき、入管局から追加資料提出通知を受ける頻度も激減します。

申請書類をすべて作成

申請に必要な書類をまとめて作成します。事務所内で完結するため、整合性のとれた高品質な書類が納品されます。なお、作成期間は執務状況にもよりますが約10日間をいただいております(準備いただいた資料に問題等なく、作成が可能となった日から10日間)。

申請理由書(別紙)

申請理由書(別紙)

補足説明書(各種)

補足説明書(各種)

その他書類(適宜)

その他書類(適宜)

私たちは基本的な申請書類に加えて、これら弊所独自の書式も豊富に取り揃えており、依頼者様ひとりひとりに適した資料を作成・添付いたします。追加費用は一切いただいておりません。

追加資料提出通知の対応

仮に追加資料の提出通知(資料提出通知書)を受け取った場合、速やかに担当者へご連絡ください。類似案件の所内調査ののち、私たちが追加書類一式の作成や審査官との交渉を行います。依頼者様は書類を入管局へ郵送するだけで手続きが完了します。

追加オプションをご利用いただければ、提出を含めたすべての手続きを私たちが代行いたします。
資料提出通知書

資料提出通知書

追加の補足説明書

追加の補足説明書

追加の状況説明書

追加の状況説明書

追加書類の提出期限は、2週間程度の期間を設定されるケースが多く、迅速な対応が求められます。通知の内容によっては依頼者様への再度ヒアリングや、別途補足資料の準備をご案内しますのでご安心ください。

面接時のアドバイス

万が一の面接もご安心ください。出入国在留管理局から面接の連絡があったとご報告をいただければ、担当者より改めて依頼者様へ想定される質問事項や対応策をお伝えします。

不許可となってしまった場合は、全額ご返金または無料再申請でご対応いたします(一部例外あり)。

よくあるご質問

原則、外国人配偶者が申請書類を持って、お近くの出入国在留管理局もしくは出張所へ出向き申請することになります。もちろん、日本人配偶者様がご同行されても構いません。なお、追加オプションをご利用いただければ、私たちが申請手続きも代行いたします。

標準処理期間は約4ヵ月と公表されています。なお、近年は審査期間の長期化が目立っているため、特段問題のない内容でも、半年~1年程度で結果を通知されるとお考えください。

許可になるとハガキの通知書が郵送されます。その後、同ハガキに記載されている資料(パスポートや申請受付票、収入印紙など)を持参し、指定された期日までに出入国在留管理局へ出向き、在留カードを受け取ります。在留カードの受領によって、正式に永住権が付与されることになります。なお、許可後の手続きに関しても、追加費用なしで弊所に質問等できるのでご安心ください。

書面での審査以外に、電話・訪問等の手段で聴取が実施されるケースもまれにございます。もし、申請中にトラブルや不測の事態が発生した際は、弊所までご連絡ください。

在留カードの更新が7年に一度ございます。法律違反等の問題がなければ、特段審査もなく、原則即日で新たな在留カードが交付されます。

不許可の理由によっては、弊所ですぐに再申請に取り掛かれます。なお、居住要件等の理由で不許可になっている場合は、相応の期間が経過するまで再申請を控えることが望ましいです。詳細な内容については無料相談をご利用ください。

参考法令・裁判例など

刑法第34条の2,少年法第24条(お子様の永住申請時),出入国管理及び難民認定法第19条の5,出入国管理及び難民認定法施行規則第19条,東京高裁平成19.7.17判決,永住許可に関するガイドライン

PERSON IN CHARGE

担当者の紹介

西川 諒

執筆者
西川 諒
Ryo Nishikawa
大阪府行政書士会

プロフィールTwitter

駒田 有司

執筆者
駒田 有司
Yuji Komada
大阪府行政書士会
プロフィールTwitter

Please Contact Us!

サポートをご検討される方へ
無料相談

スマホパソコンから
サクッと相談できます。