短期商用ビザ(短期滞在ビザ)申請の概要とアウトライン
短期滞在ビザとは(短期商用)
短期滞在ビザは、外国人が90日間以内で日本へ滞在する際に必要となるビザです。
- 交際相手を自分の親に紹介したい
- 親族・親戚と日本観光を満喫したい
- 取引先と市場調査・打ち合わせを行う
上記のような滞在予定を組まれている方にはぴったりのビザといえ、俗に短期ビザや短期商用ビザと呼ばれています。他のビザ(結婚ビザ・就労ビザなど)とは異なり、海外にある日本大使館・総領事館が申請の管轄であること、15・30・90日枠の中から入国を許可される点が特徴です。
短期商用ビザでできること
短期滞在ビザ(短期商用ビザ)の根拠となる出入国管理及び難民認定法には「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が短期ビザに該当すると定められています。
この法律の示す要点は、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行ってはいけない、つまり仕事をしてはいけないことを許可の絶対条件として定義しているところにあります。
海外の外注先や取引先を日本へ呼び寄せてお仕事をしてもらいたい
そのため、上記のような内容でない限り、原則すべての活動が短期商用ビザに該当します。なお、禁止されているのはあくまで就労活動なので、就職活動や面接は自由に行えます。
短期商用ビザと報酬
活動内容についてもう少し具体的に説明します。前述のとおり、短期商用ビザでは就労が認められません。つまり、予定している活動が報酬を伴う場合は短期商用ビザに該当せず、別途就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)を検討することになります。
具体的なケース
裏を返せば、金銭(給料・給与)の授受が発生しない活動であれば、短期商用ビザで招待できます。例を挙げると、以下のような招へい目的が該当します。
- 見込み顧客との商談及び展示会の見学
- 提携先への技術指導・知識共有
- 現地採用者との懇親会・オリエンテーション
- 国際シンポジウムのゲストスピーカー
- 製品や設備の保守・メンテナンス
メンテナンスやアフターサービスを目的とした招待の場合は、当該業務が申請人(来日する外国人)の行う海外業務の一環として実施されるものでなければなりません。平たくいえば、日本国内での活動は海外の「主たる(メインの)業務」に対する「従たる(サブの)業務」であることが求められます。
なお例外的に、国際シンポジウムやパネルディスカッション等での登壇・講演目的で招待する場合は、当該活動に対する謝礼金が一部認められます。ただこのケースでも、業として行うもの(営利を目的とし、反復継続の意思をもって遂行されるもの)ではない講演、講義などに限定される点には注意が必要です。
無報酬でも労働に該当すればNG
短期滞在ビザ(短期商用ビザ)では上記条文の例外を除き、いかなる場合であっても報酬の授受は認められません。報酬を受ける期間の長さや金額の多い少ないは一切関係なく、たとえ報酬の支払元が海外の機関・会社であっても短期ビザには該当しません。
また無報酬であっても、ライン作業や店頭での給仕・接客業務を目的とした来日は、その活動自体が労働とみなされるため、非常に厳しい審査になると予想されます。
滞在場所や宿泊先は原則自由
弊所では、依頼者様の多くがきちんと法令に記載されている諸条件をクリアし、現地法人の従業員や取引先などを日本へ招待されています。また次章で説明している、日本側の招へい機関・身元保証機関が呼び寄せるかたちでビザを取得すれば、滞在場所などに関しても制限はなくなります。
ホテルや社宅での滞在はもちろん、休日を利用した観光案内など、自由に滞在予定を組むことができます。
短期商用ビザ申請の注意点
この章では、申請上の留意事項を4点紹介しています。
招へい機関の検討
ビジネス・商用目的のビザをより確実に取得するためには、日本側で招へい機関と身元保証機関を立てる必要があります。
- 招へい機関外国人を招待する企業・法人
- 身元保証機関外国人の面倒を見る企業・法人
招へい機関は読んでそのままの意味で、招待を行う日本側の企業・法人を指します。また身元保証機関はこの場合、主に当該外国人の滞在費用(帰国旅費等含む)に責任をもつ企業・法人という理解で構いません。
そして、招へい機関と身元保証機関は同一の企業・法人で担うのが一般的なので、多くのケースでは招へい機関がそのまま身元保証を受け持つかたちで書類作成を進めていきます。
身元保証の範囲と責任
なお、身元保証人/身元保証機関には法的責任がなく、当該申請人(来日する外国人)に代わって取り立てや督促などを受けることもありません。あくまで常識の範囲内での監督が求められます(道義的責任)。
身元保証って連帯保証のこと?
上記のように勘違いされる方も少なからずいらっしゃいますが、短期商用ビザの申請においては、連帯保証制度のような厳しい追及はありません。つまり、来日した外国人が日本在留中に法律違反を犯したとしても、身元保証機関は道義的責任しか負わず、何らかの罰則を受けることはありません。
提出した書類ですべてが決まる
まれに審査の途中で電話調査や面談が実施されますが、原則は書類上の審査で許可・不許可が決定されます。
- 必要書類の組み合わせが不適切
- 行動内容が短期ビザの要件に該当しない
- 交渉・交流過程に関する立証資料が著しく乏しい
書類作成の段階で、こういった懸念事項を抱えたまま申請に臨むと、それだけで不許可になってしまいます。申請の全体像を把握することは当然として、綿密な事前準備と検討が許可を得るためには不可欠です。
不許可になると半年間再申請不可
現在、入管法及び同法施行規則には約30種類のビザ・在留資格が定められていますが、その中でも短期ビザだけは、不許可・不発給後は6ヵ月間、同一目的での再申請ができないとされています。
不許可になった事由が短期間で解消されるとは考えにくいため、最低でも半年間は再申請を控えてほしい
上記の理由が大使館側の言い分です。加えて、短期ビザ申請にはもうひとつ厄介な規定があります。
不許可の理由を教えてもらえない
原則、大使館・総領事館は不許可の理由を開示しません。理由が分かればその部分を更訂し、半年後に再度申請することもできますが、短期商用ビザの場合は自分で不許可の理由を推測しなければなりません。
また再申請したからといって100%許可になるものでもなく、きちんと不許可の主旨を理解できなければ、何度申請しても不許可・不発給の結果となることが予想されます。
当事務所のサポート内容
最後に、弊所のサービス内容についてご説明します。
日本側・海外側で準備する資料をすべてご案内
管轄大使館・総領事館の傾向や今回の招へい目的、最新の許可データをもとにオーダーメイドで必要資料をご提案します。依頼者様に行っていただくことは、下記の3点のみでかんたんに手続きができます。
- 弊所作成のリストをもとに法務局等で資料の取得
- Webヒアリングシートの入力
- 完成書類を海外の申請人のもとへ郵送
また私たちは来所不要で業務が完了する仕組みを整えておりますので、わざわざ弊所まで足を運ぶ必要もございません。全国対応はもちろん、海外に駐在されている方からのご依頼もお受けできます。
受け取った書類の精査・チェック
当事務所が作成する書類以外にも、依頼者様側で準備された資料が審査ではポイントとなります。そのため、私たちは受け取った書類をそのままにせず、精査を通して個々の事例に即した確認作業を行います。
**の書類が**なので、事前に**の書類も追加で用意してください
依頼者様でも気付かないような箇所や、書類間で生じる小さな矛盾にも対応でき、大使館・総領事館からの追加資料提出通知を受ける頻度も激減します。
申請書類をすべて作成
申請に必要な書類をまとめて作成します。事務所内で完結するため、整合性のとれた高品質な書類が納品されます。なお、作成期間は執務状況にもよりますが約10日間をいただいております(準備いただいた資料に問題等なく、作成が可能となった日から10日間)。
また依頼者様のご希望に応じて、次回以降の招待を視野に入れた作成も承ります。
招へい経緯書(別紙)
補足説明書(各種)
その他書類(適宜)
私たちは基本的な申請書類に加えて、これら弊所独自の書式も豊富に取り揃えており、依頼者様それぞれに適した資料を作成・添付いたします。追加費用は一切いただいておりません。
査証申請書(Application Form)の記入補助
弊所では、海外現地の大使館・総領事館に対して提出する入国査証申請書(Application Form)の記入補助・アドバイスも行っています。本来は来日する外国人がご自身で記入する書類ですが、私たちはお相手の申請がスムーズに進むよう、最後までサポートします。
査証申請書の見本・1枚目
査証申請書の見本・2枚目
面接時のアドバイス
万が一の面接もご安心ください。大使館・総領事館から面接の連絡があったとご報告をいただければ、担当者より改めて依頼者様へ想定される質問事項や対応策をお伝えします。
よくあるご質問
1ヵ月半~2ヵ月前にご依頼いただければ、比較的スムーズに手続きを進められます。
もちろんございます。短期ビザは15日間、30日間、90日間の3つの枠があり、滞在日数が長くなるほど不法就労に従事する可能性が高いと判断され、審査のハードルも上がります。依頼者様にはヒアリングを通してこちらから最適な日数をご提案しますのでご安心ください。
原則、来日する外国人がご自身で書類を持って現地の大使館・総領事館(一部の国・地域では代理申請機関)へ出向き申請することになります。そのため、日本から海外へ書類を郵送する手続きが必要となります。
発給後3ヵ月以内に日本へ入国する必要があります。また入国した日から滞在日数のカウントが始まります。
合理的な理由があれば可能ですが、前回と同じような業務はできません(報酬の有無によらず就労だとみなされるため)。また前回帰国時からの間隔が狭いと審査上不利になります。
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