短期滞在ビザの延長・更新申請の概要とアウトライン
短期滞在ビザの延長・更新とは
在留資格「短期滞在」はその名のとおり、日本で暮らす親族や交際相手、友人のもとへ短期間訪日する外国人や、観光客を幅広く受け入れ、国際交流の活性化を図るために設けられたものです。
短期滞在査証(ビザ)を取得した外国人にはそれぞれ来日の目的があり、その目的が達成されると本国へ帰国するのが通常です。しかし、諸事情により本来の目的が達成できない場合、当該外国人は引き続き日本での在留を希望することができ、この申請を在留期間更新許可申請(延長・更新申請)といいます。
延長・更新申請が難しい理由
短期滞在ビザの「短期」は原則90日間以内の滞在を指しており、管轄である日本大使館・総領事館も当期限内に本国へ帰国することを条件にビザを発給しています。
*月*日までに戻ってくるなら許可を与えましょう
つまり、当初より予定している滞在日数を前提としてビザが発給されているにもかかわらず、いわばその約束を守らずに延長・更新を希望するかたちになります。これが短期滞在ビザの更新許可申請が非常に厳しく審査される理由です。
また冒頭で「来日の目的を達成できない場合」に更新許可申請を行うと記載しましたが、予定している滞在日程で目的達成の見込みがなければ通常、入国のビザ自体が下りません。
今回の来日目的であればこの日数が妥当だろう
上記のような判断でビザをもらっている以上、それを覆す内容で書類を整える必要があるため、審査のハードルは高く設定される傾向にあります。
延長・更新申請の注意点
この章では、申請上の留意事項を2点紹介しています。
合理的な理由の主張・立証
前述の理由から、短期滞在ビザの更新は原則認められておらず、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情があってはじめて許可が与えられます。
もう少しだけ観光/同棲体験を延ばしたいです
この内容が「特別な事情」に該当する可能性は非常に低いです。一度帰国したのち、再度査証(ビザ)を取得して入国するよう案内されます。なお、上記のような延長理由であっても無事に更新許可をいただいた事例はありますが、通常の更新申請に比べさらに特殊な案件になるため、不許可のリスクは相当高くなります。
以上を踏まえて、短期滞在ビザの延長・更新を行う場合は、それに見合った客観的かつ合理的な理由が必ず求められます(具体的な事例については後述)。
180日ルール
在留資格「短期滞在」は15日・30日・90日間のいずれかの日数で上陸を許可されますが、入国回数に関して特に制限は設けられていません。しかし短期滞在という名称からも、実務上は年間180日以上の滞在は好ましくないとされています。
これがいわゆる「180日ルール」と呼ばれるもので、延長・更新申請時にも適用されると考えられます。希望する帰国予定日を基準に、直近1年間で180日以上日本に滞在している外国人は特に注意が必要です。
ただし、180日以上の滞在が一切認められないわけではありません。審査を経て、出入国在留管理局から特別な事情に相当すると判断されれば、更新申請が許可になる可能性はあります。
具体的な事例紹介
この章では、3つのケーススタディを紹介しています。
出産・育児のため更新したい
- 産後の母や子どもの面倒を見るために来日したが、この先もそばにいる必要がある
- 育児疲れやストレスが原因で体調を崩した親族のため来日したが、現状でまだ復調していない
海外に居住している親族が、日本で暮らす外国人配偶者の招へいを受けて来日しているパターンです。
このようなケースでは、申請人(来日している親族)に加えて、日本側の家族も在留の継続を希望するかたちになるので、双方から更新の理由をきちんと伝えられれば、許可になる可能性は相当程度あるといえます。
結婚手続きのため更新したい
- 婚姻手続きのため婚約者を招待したものの、外国大使館・領事館や市役所での手続きが間に合わない
- 日本滞在中に結婚を決意したが、海外からの書類の取り寄せに時間がかかっている
婚姻要件具備証明書の取得が大幅に遅れている、不備があったため再発行を依頼した書類がまだ日本へ届かない、などの理由が挙げられます。この場合、一旦帰国したのち再度日本へ入国するよう案内される、つまり不許可になるか、例外的に更新を認められるかは個別的な判断になるでしょう。
病気・治療のため更新したい
- 滞在中の怪我や病気が原因となり、手術等の治療や経過観察のため延長を希望する
- 滞在中に持病が再発し、どうしても帰国便の搭乗を遅らせたいため延長を希望する
不慮の事故や病気は不可抗力の側面が大きく、当初の滞在計画では想定されていないケースがほとんどのため、延長・更新が認められる可能性は相当程度あるといえます。また病院の混雑状況が原因で、在留期間の満了日以降でしか予約がとれない場合も、特別な事情に相当する可能性があります。
延長・更新申請のまとめ
短期滞在ビザの延長・更新が認められるには、前章で説明したような合理的な理由が必須です。なお、特別な事情に相当するかどうかは、出入国在留管理局の最終的な判断によるため、とにかく申請してみないと結果が分からない点も更新申請の特徴のひとつといえます。
また少しでも許可率を高めるために、状況を説明・立証する資料は可能な限り準備して申請に臨みます。怪我や疾患が理由の場合は当事者の診断書、出産や育児が理由であれば母子手帳や戸籍謄本が代表例です。
当事務所のサポート内容
最後に、弊所のサービス内容についてご説明します。
申請に必要な資料をすべてご案内
当初の来日目的や双方の親族関係または交際関係、最新の許可データなどをもとにオーダーメイドで必要資料をご提案します。依頼者様に行っていただくことは、下記の3点のみでかんたんに手続きができます。
- 弊所作成のリストをもとに役所・金融機関等で資料の取得
- Webヒアリングシートの入力
- 完成書類を管轄の出入国在留管理局へ提出
また私たちは来所不要で業務が完了する仕組みを整えておりますので、仕事終わりや休日に弊所まで足を運ぶ必要もございません。全国対応はもちろん、海外に駐在されている方からのご依頼もお受けできます。
受け取った書類の精査・チェック
当事務所が作成する書類以外にも、依頼者様側で準備された資料が審査ではポイントとなります。そのため、私たちは受け取った書類をそのままにせず、精査を通して個々の事例に即した確認作業を行います。
**の書類が**なので、事前に**の書類も追加で用意してください
依頼者様でも気付かないような箇所や、書類間で生じる小さな矛盾にも対応でき、入管局から追加資料提出通知を受ける頻度も激減します。
申請書類をすべて作成
申請に必要な書類をまとめて作成します。事務所内で完結するため、整合性のとれた高品質な書類が納品されます。なお、作成期間は執務状況にもよりますが約10日間をいただいております(準備いただいた資料に問題等なく、作成が可能となった日から10日間)。
申請理由書(別紙)
補足説明書(各種)
その他書類(適宜)
私たちは基本的な申請書類に加えて、これら弊所独自の書式も豊富に取り揃えており、依頼者様ひとりひとりに適した資料を作成・添付いたします。追加費用は一切いただいておりません。
面接時のアドバイス
万が一の面接もご安心ください。出入国在留管理局から面接の連絡があったとご報告をいただければ、担当者より改めて依頼者様へ想定される質問事項や対応策をお伝えします。
よくあるご質問
上陸時に付与された在留期間の半分が経過してから申請するのが通例です。仮に90日間の短期ビザが発給されている場合、46日目以降から更新申請が可能になります。
特別な事情が認められれば可能です。ただ弊所では資料のチェックや書類作成にお時間をいただきますので、執務状況によっては恐縮ながらご希望に添えない場合がございます。
原則、申請人(来日中の外国人)と査証申請時の招へい人(招待した人)が揃って、お近くの出入国在留管理局へ出向き申請することになります。
標準処理期間として2週間から1ヵ月間と公表されておりますが、それよりも短い期間で結果を通知されるケースがほとんどです。
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