配偶者ビザの期限延長・更新申請のアウトライン

配偶者ビザの延長・更新とは
在留資格「日本人の配偶者等」には有効期間が定められています。日本人の妻・夫の身分で在留している外国人は、その期限が到来する前に延長・更新の手続きを経ることで引き続き合法的に日本で生活できるようになります。この申請を「在留期間更新許可申請」といいます。
在留期間は1年・3年・5年
一般的なご夫婦であれば、初回の更新申請で1年の許可が下りたのち、数回の申請を経て3年または5年の在留期間が付与されます。もちろん、更新申請は必ず許可になるわけではなく、不許可になれば帰国を視野に入れながらリカバリーを図ることになります。
なお、出入国在留管理局がどのタイミングで何年の許可を与えるかは申請されるご夫婦の状況に左右されます。初回の更新で3年の許可が下りるケースもあれば、どれだけ更新を繰り返しても1年のまま在留期間が加算されない方もいます。
評価の尺度として扱われる
日本で暮らすことだけに注目すれば、在留期間は何年でも構いません。しかし、実務上は在留期間の長さがそのまま外国人配偶者の在留状況に対する評価に関連します。また、後述する永住申請(永住権の取得)にも影響してくるため、矛盾や説明不足のない書類提出が求められます。
特に問題のないご夫婦であれば、行政書士や弁護士を通さない本人申請でも許可は下ります。一方で、速やかに3年以上の在留期間を得たいケースや、諸事情で申請が不安な方は専門家への相談をおすすめします。
配偶者ビザの更新時期
お手元にある在留カードに印字されている「在留期限」の3ヵ月前から配偶者ビザの延長・更新申請が可能になります。在留期限日は下記画像の赤枠箇所から確認できます。仮に、在留期間の満了日として「7月1日」と印字されている場合、3ヵ月前の「4月1日」から延長の申請を受け付けてもらえます。


気付けば在留期限が翌週でした。間に合いますか?
まれにこのようなご相談もお受けしますがご安心ください。申請さえ受理してもらえれば、在留期限日が過ぎたあとも、最長2ヵ月間までビザの期間が猶予されます(出入国管理及び難民認定法第20条5項)。
加えて、延長・更新申請の審査期間は約2週間から1ヵ月と公表されています。早く申請するに越したことはありませんが、ほとんどの方はオーバーステイになる前に審査が完了します。
配偶者ビザから永住権の取得
在留資格「日本人の配偶者等」で生活する外国人がまず検討すべきことは、永住ビザの取得です。
- 結婚してから3年が経過している
- 日本で暮らし始めて1年が経過している
- 配偶者ビザの3年または5年を保有している
上記3点をクリアしていれば永住申請が可能になります。留意すべきは3番目の条件で、どれだけ結婚生活が長くても、現在保有している配偶者ビザの「在留期間」が1年のままであれば、永住ビザ/永住権の取得はできません。
ご夫婦の安定した生活や、お子様などの将来にも関わる問題なので、なるべく早い段階で3年以上の在留期間に切り替えるべきといえます。永住ビザについて詳しく知りたい方は解説ページを参照してください。
ケーススタディ
裁判所が示した過去の判決上、配偶者ビザの審査において、法務大臣等に裁量の余地はないとされています。すなわち、すべては事実に基づいてのみ審査されることを意味し、証拠をいかに申請書類の中に積み上げていくかが許可・不許可、ひいては3年/5年の期間が付与されるかどうかのポイントになります。
そこで、私たちは申請時に注意したいケースを以下の3つに類型化しました。順番に解説していきます。
仕事・勤務状況に関するもの
- 扶養者(生計維持者)が直近で転職している
- 転職活動等で勤務形態を変更した
延長・更新申請において、婚姻の継続性、すなわちご夫婦の収入状況の立証は避けて通れません。前回申請時から勤務状況に変更があった場合は、職場からの在職証明書を添付するとともに、別途事情に応じた補足説明書の作成・提出が望ましいでしょう。
金銭・生活費に関するもの
- 個人事業主で所得が大幅に下がった
- 役員報酬の設定額を変更した
- 納税義務を果たしていない
自営業者は会社員に比べて収入が変動しやすいため、所得額によっては厳しく審査されます。実際、弊所でも個人事業主の方から「3年の配偶者ビザが取得できない」というご相談をよくお受けします。
前回申請時から著しく所得が下がっているケースでは、残高証明書や収支内訳などを添付し、できる限り現在の資産状況を詳細に伝えていくべきです。また、住民税の滞納が発生している場合は、遅滞なく分割納付の手続きを済ませ、完納に向けての筋道を示していくことが求められるでしょう。
婚姻状況に関するもの
- 長期間日本から出国していた
- 別居中である・以前別居していた
夫婦が継続して同居しているかどうかは、出入国在留管理局が婚姻の真実性を判断する際の重要な審査項目として位置づけられています。仮に別居期間があった場合は、なぜ別居に至ったのかを説明した理由書の作成や、別居期間中の通話履歴・LINE履歴などの提出が必須になるでしょう。
再婚後の配偶者ビザ申請
前回の申請時から配偶者が変わっている、つまり再婚を経た上で更新申請に臨む際は注意が必要です。
現行の法律上「再婚ビザ」と呼ばれるものは存在しません。「日本人の配偶者等」ビザを保有している外国人が日本人と離婚したあと、別の日本人と再婚した場合であっても、当該外国人は同じ「日本人の配偶者等」ビザでそのまま日本に滞在することになります。
そのため、手続きの名称自体は「延長・更新申請」に該当しますが、実務上は在留資格変更許可申請と同じ取り扱いになると解されます。あくまでもイメージですが「日本人の配偶者等A」から「日本人の配偶者等B」へビザを変更するようなものだと考えてください。
再婚後の申請は難易度が高い
上記の理由から、再婚後の配偶者ビザの延長・更新申請はこれまで説明した内容とは大きく異なります。加えて、入管側は偽装結婚の可能性も踏まえて厳格な審査を行うことが想定されます。同申請で許可を得るには、以下の2点を意識した理由書や質問書、及び疎明資料の提出がポイントになります。
- 前配偶者と離婚に至った経緯
- 再婚に至った理由・婚姻の真実性
再婚禁止期間について
民法733条に規定される再婚禁止期間(100日間)に該当するため、再婚手続きを中断せざるを得ない場合は、一度母国へ帰国してもらったあとに在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。そのほか、当事者の状況によっては短期滞在ビザに変更する方法も有効になり得ます。
配偶者ビザ更新の必要書類
配偶者ビザの延長・更新申請には原則として面接がなく、提出した書類のみで審査が進んでいきます。また、提出する書類の組み合わせも個々の案件によって様々です。実際の申請では、ご夫婦の状況に応じた修正・リファレンスが求められます。
海外側で準備する書類 | 住民票 | 預金通帳の写し |
証明写真(4cm×3cm) | 身元保証書 | 夫婦が写った写真 |
パスポートの写し | 課税所得証明書 | メッセージ履歴(LINEなど) |
在留カードの写し | 給与明細書の写し | 通話履歴 |
日本側で準備する書類 | 納税証明書 | 嘆願書 |
戸籍謄本 | 在職証明書 | 源泉徴収票 |
在留期間更新許可申請書 | 確定申告書の写し | 補足説明書 |
申請理由書 | 預金残高証明書 | 質問書(再婚後の申請の場合) |
上記で紹介している資料は一例ですが、通常はこれらの中から書類間の整合性を考慮し、依頼者様に一番相応しい組み合わせを検討・選択していきます。なお、再婚後の更新申請では、質問書以外にも、海外の役所や駐日大使館等で発行された結婚証明書(Marriage Certificate)が必要になります。
またご覧の通り、提出書類の大部分が日本側で用意するもので占められているため、私たちの作成する「申請理由書」や「補足説明書」などが審査の結果に直接影響します。
当事務所のサポート内容
最後に、弊所のサービス内容についてご説明します。
申請に必要な資料をすべてご案内
おふたりの婚姻状況や身元保証人(あなた)の収入状況、最新の許可データなどをもとにオーダーメイドで必要資料をご提案します。依頼者様に行っていただくことは、下記の3点のみでかんたんに手続きができます。
- 弊所作成のリストをもとに役所・金融機関等で資料の取得
- Webヒアリングシートの入力
- 完成書類を管轄の出入国在留管理局へ提出
また私たちは来所不要で業務が完了する仕組みを整えておりますので、仕事終わりや休日に弊所まで足を運ぶ必要もございません。全国対応はもちろん、海外に駐在されている方からのご依頼もお受けできます。
受け取った書類の精査・チェック
当事務所が作成する書類以外にも、依頼者様側で準備された資料が審査ではポイントとなります。そのため、私たちは受け取った書類をそのままにせず、精査を通して個々の事例に即した確認作業を行います。

**の書類が**なので、事前に**の書類も追加で用意してください
依頼者様でも気付かないような箇所や、書類間で生じる小さな矛盾にも対応でき、入管局から追加資料提出通知を受ける頻度も激減します。
申請書類をすべて作成
申請に必要な書類をまとめて作成します。事務所内で完結するため、整合性のとれた高品質な書類が納品されます。なお、作成期間は執務状況にもよりますが約10日間をいただいております(準備いただいた資料に問題等なく、作成が可能となった日から10日間)。

申請理由書(別紙)

補足説明書(各種)

その他書類(適宜)
私たちは基本的な申請書類に加えて、これら弊所独自の書式も豊富に取り揃えており、依頼者様ひとりひとりに適した資料を作成・添付いたします。追加費用は一切いただいておりません。
追加資料提出通知の対応
仮に追加資料の提出通知(資料提出通知書)を受け取った場合、速やかに担当者へご連絡ください。類似案件の所内調査ののち、私たちが追加書類一式の作成や審査官との交渉を行います。依頼者様は書類を入管局へ郵送するだけで手続きが完了します。

資料提出通知書

追加の補足説明書

追加の状況説明書
追加書類の提出期限は、2週間程度の期間を設定されるケースが多く、迅速な対応が求められます。通知の内容によっては依頼者様への再度ヒアリングや、別途補足資料の準備をご案内しますのでご安心ください。
面接時のアドバイス
万が一の面接もご安心ください。出入国在留管理局から面接の連絡があったとご報告をいただければ、担当者より改めて依頼者様へ想定される質問事項や対応策をお伝えします。
よくあるご質問
原則、ご夫婦が申請書類を持って、一緒にお近くの出入国在留管理局もしくは出張所へ出向き申請することになります。なお、追加オプションをご利用いただければ、私たちが申請手続きも代行いたします。
標準処理期間として2週間から1ヵ月間と公表されています。なお、それよりも短い期間で結果を通知されるケースもあれば、1ヵ月を超えて審査が継続するケースもございます。
書面審査以外に、日本人配偶者の在職状況・勤務状況や、自宅の光熱費の使用量、携帯電話の契約状況などについて実態調査が行われるケースもまれにございます。もし、申請中にトラブルや不測の事態が発生した際は、弊所までご連絡ください。
PERSON IN CHARGE
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